セミナー

Seminar

2024.11.7(木)new
セミナー(外部認定研修)

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー(対面式)
「Chevron法理の終焉が知財訴訟に及ぼす影響、AI・バイオの特許審査手続きに関する最新情報」

詳細情報

開催日時
2024年11月7日(木)13:30~17:00
講演者


Knobbe Martens

Mauricio A. Uribe 氏(パートナー、米国特許弁護士)

角﨑 誠 氏(米国特許弁護士)


開催場所

AP新橋 4階 Fルーム

住所:東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス


03-3571-4109
使用言語

英語→日本語(逐次通訳)

受講費
会員
無料
非会員
8,000円
定員 50名

概要

内容

I: 「知財関連の行政に対する敬譲の変化」

Chevron法理は、長年にわたる司法敬譲の法理であり、連邦政府機関の訴訟を審理する際、連邦議会が政府機関に執行を指示した法律の解釈については、裁判所は政府機関の解釈を尊重し従わなければならないというものです。知財に関する問題への適用では、USPTO、連邦取引委員会(FTC)および同様の機関には、曖昧な知財法の解釈について、その解釈が合理的であれば、司法敬譲が認められました。しかし2024年6月28日、最高裁はLoper Bright Enterprises v. Raimondo裁判の判決理由において、Chevron法理を無効と判断しました。この最高裁判決には、知財の問題は含まれていませんでしたが、結果的に、政府機関に関わる知財の問題についても、裁判所の柔軟性は高まっています。

テーマIでは、Chevron法理の40年の歴史と、知財法に関わる行政上の決定/政策に及ぼした影響について詳しく紹介します。また、これまで行政に対する敬譲が認められた知財法に関する、既存の課題や予期される課題についても考えます。内容としては、競業避止契約に対するFTCの挑戦、関税法337条に基づく誘発侵害に対する管轄についてのITCの解釈、USPTO長官のメモランダムおよびPTABの審決などについて考察します。

講師:Mauricio A. Uribe



II:「AIと特許審査手続きに関する最新情報」

2023年10月、バイデン大統領は、すべての政府機関におけるAI政策の見直しに向けた対応を広く呼びかけるための「人工知能の安心、安全かつ信頼できる開発と利用に関する大統領令(AI EO)」を出しました。USPTOに関しては、AI関連発明に関する既存の政策および枠組みを見直すための具体的な2件の指令が含まれていました。この指令に対してUSPTO は、特許審査手続きおよびAI関連発明のさまざまな側面を対象にした3種類のガイダンスを示しました。


テーマIIでは、これら3種類のガイダンスの概要を詳しく紹介します。第1のガイダンスは、発明者適格に関する既存のUSPTO方針の確認に関するもので、AI関連技術を発明者として記載することを禁ずるUSPTO方針だけでなく、人間の発明者レベルに達するAI関連ツールとの人のインタラクション/アクティビティの審査についてもカバーしています。第2のガイダンスは、特許出願の準備と審査手続きにおける AI ツールの使用に関連する誠実義務、守秘義務、お

よび潜在的な発明者適格の問題についての、既存のUSPTO方針の確認に関するものです。第3のガイダンスは、特許適格性について定めた既存のUSPTO 改訂ガイダンス(2019 年)の確認に関するもので、USTPO における特許適格性分析を強調・補強する、新たに公開された3つの例に重点が置かれています。

講師:Mauricio A. Uribe


III:「米国におけるバイオ知的財産に関する検討事項」

バイオ医薬品業界は、新しい治療薬を市場に投入するための多額の先行投資費用を相殺できる独占権を確保するために、治療薬に対する強力な特許保護を頼りにしています。抗体やその他のバイオ医薬品には、医薬品候補としての注目が高まっており、関心の高まりに伴い、この技術分野に特有の技術的、法的、公共政策的な問題に対処するための法律上、立法上の枠組みが定められてきました。


テーマIIIでは、バイオ発明に対して広範囲に影響を与える米国特許法の2つの側面、すなわち特許可能な主題と実施可能性/明細書記載要件に焦点を当てます。特許可能な主題については、最近の判例から引用した実例、USPTOによる審査の傾向、特許可能な主題の分析の大部分を左右する、司法による法的枠組みに対処するための立法上の動きの可能性などを取り上げます。

さらに、実施可能性要件および明細書記載要件の、米国における最近の動向についても説明します。特に2023年の最高裁「Amgen v. Sanofi」事件判決は、実施可能性要件および明細書記載要件を満たすために機能的言語を用いた生体分子(抗体など)を定義するクレームの水準を、何十年にもわたって特許審査官と判例が引き上げてきたことによる成果です。したがって、機能的特徴ではなく構造的な(つまり、配列に基づく)特徴に基づいてクレームする生体分子を定義することが、実施可能性および明細書記載という難しい課題に耐えるための主要な方法であることに変わりはありません。また、最近の法的な動向を受けて注目が高まっている、ジェプソン・クレームやミーンズ・プラス・ファンクション・クレームなどの代替クレーム形式についても説明します。

最後に、バイオテクノロジーに関する知的財産の展望について、バイオや医薬品開発におけるAIの使用に関する検討事項を含めて考えます。

講師:角﨑 誠



本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。


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