2024年も残りわずかとなり、11月も中旬。
熱々のおでんや鍋、ホクホクとした焼き芋や栗など、あったかい食べ物が恋しい季節となりました🌰
このコラムも今年2024年にスタートして少しずつ記事をアップしています。
読んでいただけているとすれば、皆様の反応、コメントが書ける欄があれば良かったと後から後悔しています・・・🙈💦
後々改善できる機会がありましたら、ぜひ皆様からのコメントをいただきたく、その時にはコメント欄にご記入の程よろしくお願いします✨
もちろん、当協会の問い合わせメール、FAXでもご感想や今後こんなことを記事にして欲しいなど、ご連絡ください。
さて、日頃から「文章」を書く場面で頭を悩ませることがあります。
「特定商品名」は、日々会話する中でも、何気なく文にする時についつい「その物」の呼び名として使用してしまうものです。
公の場での発言や、印刷物や創るものによっては、この「特定商品名」を避けなくてなりません。
よくテレビではアナウンサーが気をつけていますよね🙋
独立行政法人工業所有権情報・研修館が運用しているJ-Plat Patは、国内外の特許・実用新案・意匠・商標などを無料で検索・閲覧できるサービスです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100
特定商品名(商標)をこのサイトで検索すると、意外なものが商品名だったということがあります。
歯磨きの時に使用する糸のついた道具も、正式には「糸式ようじ」、お馴染みのニャンコマークで有名な会社の商品名も、「宅配便」と書かなくてはなりません。
調べると何気なく使ってしまっている「商品名」がたくさんあります。
言葉を自由に使えることは楽しいことですが、一定のルールの基で使ってこそ楽しく自由になれるのですね。
現代人は情報量も多く、毎日様々な言葉のシャワーを浴びています。自分が知っている言葉は、本当に使って良い言葉なのか?もちろん、特定商品名という場合においても、人の気持ちを考えたうえでも、今一度よく考えてから使うべきなのでしょうね🍁
ちなみに、「現代人の1日の情報量は、平安時代の一生分」と言われているそうです。
わぁ忙しい!🙀💦
AIPPI・JAPAN事務局 執筆者:T